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所得控除とは?(基礎を理解しよう!金額の計算方法、控除の種類など)

2020年1月11日

この記事のテーマ(ポイント)

  • 「所得控除」とは何なのか?税金で損しないように、きちんと理解しましょう!

 

所得控除って、たくさん項目があって分かりにくいよねえ、、
1.『所得控除』ってどんな制度なの?

2.会社員が『年末調整』で申請できる「所得控除」とは?

3.会社員でも直接税務署へ『確定申告』する「所得控除」とは?

4.『所得控除』の計算事例(サンプル)

のポイントで理解できればOK! 

 

所得控除ってどんな制度なの?

所得控除ってどんな制度なの?

<👨おっさんのつぶやき>

・「所得控除って、配偶者工場、扶養控除、保険の控除があることくらいしか分かっていないなあ、、」

 

『所得控除』とは、「扶養家族がいる」、「災害にあった」、「保険に加入している」などの個人の事情を加味して、一定の所得金額を課税対象から控除するというものになります。

(=控除されたもの税金の対象にしない、つまり税金が減る)

また、通常は、所得(給与所得控除後の金額)から、この『所得控除』を引いて残った金額のことを、『課税所得金額』と呼びます。

 

『所得控除』には、以下の【1】~【14】ような様々な控除項目があります。

<所得控除の項目>

【1】基礎控除
【2】配偶者控除
【3】配偶者特別控除
【4】扶養控除
【5】障害者控除
【6】寡婦(寡夫)控除
【7】勤労学生者控除
【8】社会保険料控除
【9】生命保険料控除
【10】地震保険料控除
【11】小規模企業共済等掛金控除
【12】医療費控除
【13】雑損控除
【14】寄附金控除

 

会社員や公務員などの『源泉徴収』を受けている人の注意点として、【1】~【11】は会社などの給与支払者が『年末調整』などで代わりに税務署へ申請してくれますが、【12】~【14】は自分で税務署へ確定申告をする必要があります。

 

以下にご紹介するそれぞれの控除項目の内容で基本的なことはご理解いただけると思いますが、もっと詳しい内容や条件を確認したい方は、以下リンクの国税庁のホームページが確実なのであわせてご確認ください。

(☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「所得控除のあらまし」

 

会社員が『年末調整』で申請できる「所得控除」とは?

会社員が『年末調整』で申請できる「所得控除」とは?

会社員や公務員は、『源泉徴収』という制度のおかげで、自分で直接確定申告をする必要なく、会社やお役所(給与支払者)に『所得控除』を含めた税金の支払いや申請を税務署へ手続きしてもらえます。

 

源泉徴収(年末調整)で申請できる『所得控除』として、【1】~【11】の内容について、基本的なポイントをご説明させていただきます。

※ちなみに、以下はすべて令和元年(2019年)の制度・税率を前提としております

※また、以下の内容は全て『所得税』の税率・税金をご説明しておりますので、『住民税』の所得控除(所得税とは一部税率や計算式が異なります)を確認されたい方は、以下の記事も合わせてご確認ください。

住民税とは?(いつ支払う?控除金額の計算方法などを簡単に理解!)

ほとんどの日本人が支払う「住民税」について、きちんと理解しているという人は少ないのではないでしょうか?税率や各種の控除(税金の対象外となる制度)などについて、ご紹介させていただきます。

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そもそも、「源泉徴収制度?、”年収”と”所得”と”課税所得”の違い?、って何だっけ、、」という方は、宜しければ下記の記事も合わせて参考にしてください。

源泉徴収票とは?(仕組みや税金額の計算方法を理解しよう!)

会社員の方は、税金や社会保険料の手続きは会社にお任せ状態なので、「詳しくは分からないなあ、、」という人が多いのではないでしょうか?
「源泉徴収」に関して、「税金」、「控除」、「年末調整」、「年収と所得と課税所得の違い」など、これを機会にしっかり理解しましょう!

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【1】基礎控除

『基礎控除』は、全ての人が一律に控除される金額で、年間:38万円が控除されます。

ひとつ注意点として、『基礎控除=38万円』は、源泉徴収票には明記がない(金額が決まっているため書いてない)というところです。

「所得控除の合計が何度計算しても金額が合わない!?」という時には、基礎控除(38万円)を忘れていないかを確認しましょう。

 

また、令和2年(2020年)以降より、一律ではなくなり、『基礎控除』の金額や条件が以下のとおり改訂されますので、こちらも認識しておきましょう。

<令和2年以降の基礎控除

①所得が2,400万円以下の控除額:480,000円

②所得が2,400万円超~2,450万円以下の控除額:320,000円

③所得が2,450万円超~2,500万円以下の控除額:160,000円

④所得が2,500万円超の控除額:0円

※『所得』とは、『年収(額面金額)』から『給与所得控除』を差し引いた後の合計金額

 

【2】配偶者控除

『配偶者控除』とは、生計を一にする配偶者(夫OR妻、内縁関係はNG)がいる納税者(=控除を受ける人)を対象に、その配偶者の『所得』が年間:38万円以下(令和2年以降は48万円以下)であれば控除を受けられる制度になります。

※「生計を一にする」とは、簡単に言うと「納税者のお給料を主の収入源として生活している」という感じの意味合いです

 

所得:38万円』なので、つまり、『年収(額面金額):103万円』を超えない配偶者がいらっしゃる方が対象となります。

※『所得』は「給与所得控除後の金額」なので、「年収:103万円」-「給与所得控除(基礎控除):65万円」=「所得:38万円」

 

以下の表は、具体的な控除金額となっており、配偶者がその年の12月31日時点で70才以上となる場合には、より控除額の高い「老人控除対象配偶者」の金額が適用されます。

※納税者(=控除を受ける人)が「所得金額:1,000万円(=年収額面金額:1,220万円)」以上の場合は配偶者控除は受けられません

 

【3】配偶者特別控除

『配偶者特別控除』とは、配偶者の『所得』が年間:38万円以上(令和2年以降は48万円以上)で『配偶者控除』が受けられない人に対して、一定の条件を満たせば控除を受けられる制度になります。

生計を一する配偶者(夫OR妻、内縁関係はNG)という条件は『配偶者控除』と同じですが、配偶者の『所得』が38万円超~123万円以下(令和2年分以降は48万円超~133万円以下)となり、所得上限金額が『123万円』まで上がっております。

また、『配偶者控除』との違いとして、以下の表のとおり『配偶者の所得金額に応じて控除金額が変わる』というところもポイントです。

 

よく言われる配偶者の「年収(額面金額):103万円の壁」という言葉がありますが、『配偶者特別控除』によって、「年収:150万円」までは、同額の「38万円の所得控除」を受けることが可能になりました。

ただし、それ以外の注意点として、下記のようなデメリットもありますので、「配偶者が年収:103万円以上働こうかな?」と検討される場合は、この点を確認していただいたほうが良いです。

<配偶者が年収103万円超になるときの注意点>

①社会保険料の問題
⇒年収130万円を超えると、社会保険料(厚生年金、健康保険)は配偶者が自分で払うことになる
⇒501名以上の企業で「週20時間以上+勤続1年間以上+年収106万円以上」を超えると、その会社で社会保険料(厚生年金、健康保険)を配偶者が自分で払うことになる

②住民税の問題
⇒年収100万円以下は住民税が非課税の自治体が多いので、100万円を超えると住民税がかかる
(そのため、年収を103万円でなく、100万円の手前に調整する人も多い)

③所得税の問題
⇒年収103万円までは所得税はかからない(※)ですが、103万円を超えると税金がかかる

※年収103万円まで所得税が実質かからないというのは、控除金額を差し引くと『課税所得』が0円になるからという理由です

⇒『年収:103万円』→『所得(給与所得控除の基礎控除で-65万円):38万円』→『課税所得(所得控除の基礎控除で-38万円):0円』

 

【4】扶養控除

『扶養控除』とは、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、生計を一にしており、『所得』が年間:38万円以下(令和2年以降は48万円以下)の親族がいる場合に控除が受けられる制度です。

『扶養控除』は、扶養対象となる親族の年齢などによって、以下の表のとおり控除金額が変わります。

※1 16歳以上の要件を満たす親族
※2 ※1のなかで、さらに年齢が19才から23才未満の親族
※3 ※1のなかで、さらに年齢が70歳以上の親族
※4 ※3のなかで、さらに本人もしくは配偶者の直系(父母・祖父母など)で同居している親族

 

<扶養控除に関する注意点>

①配偶者は配偶者控除を受けるので扶養控除の対象外

②16歳未満は対象外

③23歳~69才も条件を満たしていれば、上記「※1」の控除対象

④「※4」以外は、同居していなくとも、実態として扶養控除の対象となる
(「納税者が単身赴任」、「大学進学の子供を仕送りで養う」などの同居しないケース)

 

【5】障害者控除

『障害者控除』とは、納税者自身、生計を共にする配偶者(年間所得:38万円以下)、もしくは扶養親族(16歳未満でも対象)のなかに、所得税法上の障害者に当てはまる方がいる場合に控除が受けられる制度です。

「障害の区分」によって控除金額が異なり、「障害者:27万円」、「特別障害者:40万円」、「同居特別障害者:75万円」が控除されます。

(詳細は、☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「障害者控除」を参照ください)

 

【6】寡夫・寡婦控除

『寡夫控除(=男性が対象)』及び『寡婦控除(=女性が対象)』とは、夫もしくは妻と死別か離婚した場合、「扶養親族である子供がいる」、「年間所得が500万円以内」などの条件によって控除が受けられる制度です。

『寡夫控除』は一律:27万円ですが、『寡婦控除』は2分類あり、「一般の寡婦:27万円」、「特別の寡婦:35万円」と金額が異なっております。

詳細を条件を確認されたい方は、☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「寡夫・寡婦控除」をご参照ください。

 

【7】勤労学生控除

納税者本人が、「小・中・高校、大学、専門学校などの学生」であり、「年間所得が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)」などの条件を満たすと控除が受けられます。

「勤労学生控除:27万円」が控除されますが、詳しい条件を確認されたい方は、☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「勤労学生控除」をご参照ください。

 

【8】社会保険料控除

『社会保険料控除』とは、納税者が支払った「健康保険」、「年金(国民年金・厚生年金)」、「雇用保険」といった社会保険料について、全額を所得控除の対象とするものです。

会社員や公務員などの『源泉徴収』で給与から自動的に天引きになっている人は、『源泉徴収票』に記載されている「社会保険料等の金額」が控除金額になります。

 

『社会保険料』については、もう少し詳しいご説明を、以下の記事にまとめておりますので、宜しければ合わせてご確認ください。

社会保険料とは?(内容と計算方法の基礎を理解しよう!)

働く社会人であれば、基本的に全ての人が支払う「社会保険料」ですが、正確に内容を理解していない部分も多いのではないでしょうか。わたしたちの収入金額にも関わる「社会保険(年金、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険)」について、基本ポイントをご説明させていただきます。

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【9】生命保険料控除

『生命保険料控除』とは、納税者が支払った「生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の、一定の金額について所得控除が受られるという制度になります。

注意点として、平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新制度)と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧制度)では、生命保険料控除の金額や条件が異なります。

「新制度」と「旧制度」の控除金額と計算式は以下の表のとおりとなっておりますが、控除の上限金額は12万円なので、たくさん保険に加入していても、計算結果が12万円以上になった分の金額は切り捨てとなります。

※「個人年金保険料」は「税制適格特約」の有無によって取り扱いが変わるなどのルールもありますので、詳細条件を確認されたい方は、☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「生命保険料控除」をご参照ください。

 

【10】地震保険料控除

『地震保険料控除』とは、納税者が損害保険契約等のなかで支払った「地震保険保険料」について、年間5万円を限度額として所得控除の対象とする制度になります。

詳細条件を確認されたい方は、☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「地震保険料控除」をご参照ください。

 

【11】小規模企業共済等掛金控除

『小規模企業共済等掛金控除』とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が事業を辞めたり、退職したときの退職金のようなものとして「小規模企業共済」という制度があり、この共済掛金が全額所得控除の対象となります。

会社員などの給与所得者には関連のない控除になるかと思いますが、詳細を確認されたい方は、☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「小規模企業共済等掛金控除」をご参照ください。

 

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会社員でも直接税務署へ『確定申告』する「所得控除」とは?

会社員でも直接税務署へ『確定申告』する「所得控除」とは?

『所得控除』の控除項目のなかで、【12】医療費控除、【13】雑損控除、【14】寄付金控除の3つは、会社員などの『源泉徴収』の対象者であっても、『年末調整』では申請できないので、自分で税務署へ直接確定申告する必要があります。

 

『確定申告』については、以下の記事に簡単にまとめておりますので、もう少し詳しく知っておきたいという方は合わせてご確認ください。

確定申告とはどんな制度?(必要書類、申請方法・期間、e-Tax等)

確定申告とは何か?「うっかり申告忘れ」や「税金の戻り(=還付金)を忘れて損する」がないように、しっかり理解しましょう!

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【12】医療費控除

『医療費控除』とは、納税者が自分、もしくは配偶者や親族のために支払った医療費について、一定の条件を満たす場合に所得控除の対象とする制度になります。

医療費(医療保険などで補てんされた金額は差し引く)が年間10万円を超える場合には、控除を受けられる可能性があるので、詳細条件を確認されたい方は、☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「医療費控除」をご参照ください。

 

【13】雑損控除

『雑損控除』とは、災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に、一定の条件を満たすと所得控除の対象となるものです。

詳細条件を確認されたい方は、☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「雑損控除」をご参照ください。

 

【14】寄付金控除

『寄付金控除』とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人災害、認定NPO法人等に寄付金を支払った場合、一定の条件を満たすと所得控除の対象となるものです。

詳細条件を確認されたい方は、☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「寄付金控除」をご参照ください。

 

『所得控除』の計算事例(サンプル)

 計算例で見ると良く分かるね! 

『所得控除』について基本的なポイントはご理解いただけたかと思いますが、具体的な金額や計算例があると分かりやすいかと思いましたので、以下にひとつの例として一覧表を作成いたしました。

 

あくまでご参考なので、全ての控除項目は入れられておりませんが、対象となる方が多いと思われる主な控除についてはできるだけ含めるようにしております。

※納税者の年収は500万円を前提にしております(実施にはここから給与所得控除で154万円が差し引かれ、346万円が所得金額となります)

※社会保険料(合計:80万円)、生命保険料(合計:12万円)、地震保険料(合計:2.5万円)という想定です

※以下の計算例では、『所得控除』の合計が266万円なので、所得:346万円からこの金額を差し引くと、課税所得は(=税金がかかる金額)80万円となります。

※第一生命さんのホームページに生命保険料控除を簡単に計算(お試し)できるサイトがありましたので、ご自分の保険料でサクッと試算してみたい方はご活用ください。
(☆リンク 引用元:第一生命ホームページ 「生命保険料控除額計算サポートツール」

 

 

『所得税』の計算方法と事例

『所得控除』について基本的なポイントをご理解いただけたかと思いますので、これをもとに以下の記事で『所得税』の計算方法や仕組みなども宜しければ合わせてご確認ください。

所得税とはどんな税金?計算方法、税率、控除などの基本を知ろう!

分かっているようで、意外と分かっていない所得税について、基本を理解しましょう。(所得税の税率、計算方法、分離課税など)

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(まとめ一覧)税金・社会保険料・源泉徴収・年末調整などを理解しよう!

<👨おっさんのつぶやき>

・「税金や社会保険料が差し引かれているのは分かるけど、金額の計算方法や税率までは知らないなあ、、、

私たちは、働いて得た収入の全額を利用できるわけではなく、「税金」や「社会保険料」を支払う必要がありますよね。

特に給料収入のサラリーマンや公務員の方は、「源泉徴収」や「年末調整」について、詳しい内容や税額が決まる仕組みまでは知らないという方も多いかと思います。

以下の記事ページにて、「各種税金(所得税、住民税など)」や「源泉徴収」、「年末調整」、「確定申告」などの仕組みや計算例に関してまとめておりますのでぜひ参考にしてみてください。

(まとめ一覧)お金の勉強!税金、社会保険、源泉徴収、年末調整を簡単理解!

「税金」や「社会保険料」は、給料など自分の収入に大きく関係するけれど、細かい仕組みまで学ぶ機会は少ないかと思います。
私たちの生活やお金に影響があるポイントという観点でまとめてご説明しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

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