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社会保険料とは?(内容と計算方法の基礎を理解しよう!)

2020年1月16日

この記事のテーマ(ポイント)

  • 社会保険料の中身と計算方法について基本をしっかり理解しましょう!

 

社会保険料って、年金と健康保険? ん? 後なんだっけ、、
1.社会保険料とは何なの?(仕組みと概要)

2.社会保険料の計算基準(標準報酬月額・標準賞与額とは?)

3.①年金保険の計算方法

4.②健康保険の計算方法

5.③介護保険の計算方法

6.④雇用保険の計算方法

7.社会保険料の計算事例(サンプル)

の手順で基本ポイントを確認してみましょう! 

 

社会保険料とは何なの?(仕組みと概要)

社会保険とは何なの?(仕組みと概要)

<👨おっさんのつぶやき>

・「社会保険料って、分かっているようで実はあまり理解できてないな、、

 

『社会保険』とは、国民が「病気、けが、介護、老化、失業」など生活上の問題が発生したときにお金を供与するための財源であり、被雇用者(=会社員などの労働者)と雇用主(=会社などの給与支払者)は費用負担をしなければなりません。

 

社会保険はザックリ言うと、以下の図のように大きく5つの①~⑤に分類され、被雇用者(=労働者)が収入のなかから負担する必要のある保険は「①、②、③、④」となります。

※この「①~④」について、会社員などの場合、基本的に雇用主(=会社)も費用を一部負担してくれます

※⑤の『労災保険』については、これは「全額を雇用主」が費用負担すべきものであり、会社員などの被雇用者は支払う必要はありません。

※『社会保険』も厳密にはもう少し細かい定義がありますが、ここでは基本的なポイントに簡略化しております

社会保険

 

以下では、給与所得者(会社員)の費用負担という観点で、①~④のそれぞれの仕組みや内容、金額の計算方法についてご紹介させていただきます。

※ちなみに、以下はすべて令和元年(2019年)の制度を前提としております

 

社会保険料の計算基準(標準報酬月額・標準賞与額とは?)

社会保険料の計算基準(標準報酬月額・標準賞与額とは?)

<👨おっさんのつぶやき>

・「社会保険料の金額って、どうやって決まっているのかな?

 

給与所得者(会社員や公務員など)の『社会保険料』は、個人ごとの収入金額に応じて、決められた料率を掛け算して金額が確定します。

この決められた料率として、日本では『標準報酬月額』と『標準賞与額』という基準があり、これに従って「厚生年金は×~%」「健康保険は×~%」というかたちで金額を計算します。

 

まず、月給の『社会保険料』を決める『標準報酬月額』は、4月~6月の給与支給額(税引き前の金額)の平均金額をもとに算出されます。

「3カ月の月給を足して3で割った金額」を算出して、標準報酬月額の「保険料率表」に記載のある「月額:〇〇〇円~△△△円」で当てはまる箇所に記載がある金額となります。

実際の表で見たほうがイメージが付きやすいと思いますので、以下に協会けんぽホームページの情報を参考にご案内いたします。

☆リンク:引用元 「協会けんぽホームページ 平成31年度保険料額表(平成31年4月分から) 東京都

 

もうひとつの注意点として、「通勤手当」も社会保険料の対象となりますので、通勤手当の金額も含めて計算する必要があることは理解しておきましょう。

※「結婚祝い金、出産祝い金、お見舞金、出張旅費」などの手当金額については含まれませんので除外してください

 

『標準賞与額』は計算が簡単で、税引前の「賞与(=ボーナス)」の総額金額から、千円未満(百の位以下)を切り捨てしたものが『標準賞与額』となります。

※つまり、『賞与支給額が、777,777円』であれば、『標準賞与額は777,000円』になります。

 

『①年金保険』の計算方法

『①年金保険』の計算方法

<👨おっさんのつぶやき>

・「年金の保険料は、どうやって金額が決まってるの??

 

『年金保険』とは、老後や障害、死亡などの状況になったときに給付する「年金」の財源とするための保険料となっております。

「年金」には、「国民年金(主に自営業向け)」、「厚生年金(主に会社員向け)」、「共済年金(公務員・教員向け)」の3分類あります。

※但し、「共済年金」は、平成27年10月以降は「厚生年金」と統合されており、これ以降に受給権が発生する場合は厚生年金の扱いになっております

 

『厚生年金保険』のケースで言うと、保険料率は『標準報酬の金額(月額/賞与)×18.3%』になっております。

ただし、『厚生年金保険』では、雇用主(=会社)も保険料の一部を負担してくれるので、実際に雇用者自身が支払う金額は会社負担分を差し引いた金額となります。

 

『②健康保険』の計算方法

『②健康保険』の計算方法

『健康保険』は、病気やケガなどの問題が発生した際に、医療費の一部を保管してくれる公的な医療保険という役割になります。

『健康保険』には、加入する人の職業や年齢といった内容によって、上の図のとおり加入する保険が異なってきます。(これ以外にも、「船員保険」などの保険もあります)

※75歳以上になると、それまでどの保険に入っていても、全ての人が『後期高齢者医療保険』に加入することになります

 

会社員の場合は、大企業が自社の従業員向けに設立した健康保険組合(各企業ごと)が運営する『組合健保』と、中小企業の従業員を対象とした全国健康保険協会が運営する『協会けんぽ』という2つが代表的な『健康保険』となります。

保険料率は、各保険や同じ協会けんぽであっても地域によって異なる場合があるのですが、だいたい『標準報酬×10%前後』となっております。

『健康保険料』についても、会社員などの方は雇用主(=会社)が一部負担してくれます。

 

『③介護保険』の計算方法

『③介護保険』の計算方法

『介護保険』とは、介護を必要とする人が少ない費用負担で介護サービスを受けられるように、社会全体で支えることを目的とした保険制度です。

上の表のとおり、国や地方自治体(都道府県、市町村)が50%、保険料金を支払っている個人(被保険者)が50%の割合で原則的に財源を負担することを前提に運用されております。

(注:50%は保険料率の意味ではないです)

 

40才以上になると『介護保険料』を支払う義務が発生するのですが、そのなかでも「第1号被保険者(65歳以上)」と、いわゆる働く現役世代にあたる「第2号被保険者(40~64才」の2分類があり、支払い金額も異なります。

「第2号被保険者(40~64才)」の保険料率は、各保険や同じ協会けんぽであっても地域で数値が異なるものの、おおよそ『標準報酬×1.7%(平成31年実績を参考)』くらいの数値になっております。

『介護保険』も会社員などの方は、雇用主(=会社)が一部金額を負担してくれます。

 

『④雇用保険』の計算方法

『④雇用保険』の計算方法

『雇用保険』とは、労働者が失業して所得がなくなった場合、日々の生活や再就職促進を図るための失業給付などを目的とした保険であります。

上の表のとおり、雇用保険の財源内容は、雇用主(=会社など)と被雇用者(=労働者である会社員など)の両方でそれぞれの保険料率で負担します。

※上の表は、「建設・農林水産業など」以外の「一般事業」での前提

 

保険料率は対象となる事業によって異なっており、被雇用者の負担としては、「建設・農林水産・清酒製造業は、標準報酬×0.4%」、「その他一般の事業は、標準報酬×0.3%」となっております。

 

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社会保険料の計算事例(サンプル)

実際の計算例で確認してみよう!

 

あくまでご参考ですが、『厚生年金』、『健康保険』、『介護保険』、『雇用保険』の4つについて、「ある会社員の方の月給」という想定で計算してみました。

このケースでは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に加入している会社員(一般事業の会社)という前提(平成31年度の東京都)にしております。

「協会けんぽ」での社会保険料負担は、『厚生年金』、『健康保険』、『介護保険』は、「協会けんぽが50%」と「被雇用者が50%」の折半となります。

 

注意点として、実際には加入する保険などで金額が異なるため、ご自分の保険料を確認する際には、加入する保険の保険料率や被雇用者の負担割合などの条件を必ずご確認ください。

※つまり、仮に同じ月給でも、「保険料率」や「会社負担と個人負担の割合」などが違うという理由で、以下内容とは計算結果が異なります

※ちなみに、賞与(ボーナス)も、『標準賞与額(千円以下を切り捨てた金額)』を出して、以下と同じ計算をすれば金額が算出できます

 

まず、4月、5月、6月の給与明細から3カ月の平均金額を算出します。

<対象となる金額(月給)>

4月~6月の平均金額:320,000円

内訳:①基本給=23万円、②時間外残業=5万円、③資格手当:2万円、④通勤手当=2万円

補足:上記は3カ月間は同額(=32万円)の給与だった前提にしてます

 

次に、「標準報酬月額」について、以下のとおり確認します。

<標準報酬月額>

標準報酬月額:320,000円

補足:算出根拠を確認されたい際は、以下リンクを参照ください

リンク:引用元 「協会けんぽホームページ 平成31年度保険料額表(平成31年4月分から) 東京都

 

『標準報酬月額』に基づいて『厚生年金』を計算すると、上のほうでご紹介した「保険料額表」をみるとすぐに分かりますが、『厚生年金保険料は29,280円』となります。

<厚生年金保険>

合計:29,280円

計算式:320,000円(報酬月額)×18.3%(平成31年保険料率)÷50%(協会けんぽと折半)=29,280円

 

『健康保険』については、以下の計算のとおりであり、『健康保険料は15,840円』となります。

<健康保険>

合計:15,840円

計算式:320,000円(報酬月額)×9.9%(平成31年保険料率)÷50%(協会けんぽと折半)=15,840円

 

『介護保険』についても、下のような計算の結果、『介護保険料は2,768円』となります。

<介護保険>

合計:2,768円

計算式:320,000円(報酬月額)×1.73%(平成31年保険料率)÷50%(協会けんぽと折半)=2,768円

補足①:協会けんぽさんの「保険料額表」では、『健康保険料(9.9%)』と『介護保険料(1.73%)』が合算された『第2号被保険者に該当=11.63%』で記載されています

補足②:「第2号被保管者」とは40才~64才の介護保険を支払う義務のある被保険者のことを指しております

 

『雇用保険』は折半ではなく、雇用主(=会社など)と被雇用者(=会社員など)で保険料率(%)が違います。

「一般事業の会社」であることを前提として計算したところ、『雇用保険料は960円』となりました。

<雇用保険>

合計:960円

計算式:320,000円(報酬月額)×0.3%(平成31年保険料率)=960円

補足:一般事業の会社を前提

 

上記の計算をまとめると、9月から翌年8月の『社会保険料』の毎月に月給から差し引かれる金額は以下のとおりになります。

 

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