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年末調整を理解しよう!(控除って何?還付金はいつ戻る?計算方法など)

2020年2月2日

この記事のテーマ(ポイント)

  • 税金で損をしないように、『年末調整』の基本をしっかり理解しよう!

 

会社員だから毎年『年末調整』はしているけど、戻ってくる金額の計算根拠までは分からないなあ、、
1.『年末調整』とはどんな制度なの?

2.『年末調整』の申請方法・書類

3.『年末調整』の計算方法

4.『年末調整』で注意すべき点

のポイントを押さえれば、年末調整の基本はOK! 

 

『年末調整』とはどんな制度なの?

『年末調整』とはどんな制度なの?

<👨おっさんのつぶやき>

・税金は会社が全部処理してくれるから、そもそも「年末調整」はどんな制度なのかも良く分からないなあ、、

 

『年末調整』とは何か?ですが、会社員などの給与所得者は月給や賞与から天引きで『所得税』などを会社が支払ってくれます(源泉徴収)が、年末に最終確定した税額と差額が発生したときに、過不足を調整することが目的になります。

そもそも、なぜ差額が発生するのか?、という疑問があるかと思いますので、その点を確認しましょう。

 

まず、『所得税』などの税金は一年間の合計所得と控除金額をもとに計算をして、毎年12月に最終的な税額が確定します。

ところが、『源泉徴収』を受ける給与所得者は、所得税を年末12月にまとめて一括支払いするのではなく、「見込み金額で1月からの月給や賞与から源泉徴収(天引き)する」という決まりになっております。

 

この「見込み金額」は、国税庁が作成している「源泉徴収税額表(以下リンク)」に基づき、「月額の給与所得(※社会保障費を引いた金額)が、〇円なら所得税は△円」と決まった「見込みの所得税額を先払い」するかたちになっております。

☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」

 

先払いした所得税額は見込み金額なので、年末12月に計算する『所得税』の最終確定金額とはほとんどの場合で「金額のズレ(=差額)」が発生します。

その金額のズレ・差額を調整(=「還付:過剰に払った税金を返してもらう」OR「追加徴収:不足の税金を支払う」)するのが、『年末調整』という仕組みになります。

 

あくまで、ザックリしたイメージですが、「①見込み所得税=1万円×12カ月(毎月の月給から天引き)」、「②年末に計算した一年間の所得税確定金額=10万円」、「③年末調整での還付(=返ってくる)金額=2万円」という流れになります。

※以下サンプルでは、賞与(ボーナス)は無い前提

 

『所得税と住民税の計算方法?』、『源泉徴収?』、『給与所得控除?、所得控除?』といったところをもう少し詳しく理解したいという方は、以下の記事の合わせてご確認ください。

(下記を見ていただいてから、「年末調整」の内容を確認いただくとより理解が進むかと思います)

源泉徴収票とは?(仕組みや税金額の計算方法を理解しよう!)

会社員の方は、税金や社会保険料の手続きは会社にお任せ状態なので、「詳しくは分からないなあ、、」という人が多いのではないでしょうか?
「源泉徴収」に関して、「税金」、「控除」、「年末調整」、「年収と所得と課税所得の違い」など、これを機会にしっかり理解しましょう!

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ほとんどの日本人が支払う「住民税」について、きちんと理解しているという人は少ないのではないでしょうか?税率や各種の控除(税金の対象外となる制度)などについて、ご紹介させていただきます。

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念のための確認ですが、『年末調整』はあくまでも『源泉徴収』を受けている給与所得者が対象なので、『確定申告』で所得税を一括支払いしている人は対象外です。

 

それでは、次の項目から具体的な『年末調整』の申請方法や計算方法などに関してご説明していきます。

※ちなみに、以下はすべて令和元年(2019年)の制度・税率を前提としております

 

『年末調整』の申請方法・書類

『年末調整』の申請方法・書類

年末調整に必要な申請書類とその中身を確認してみましょう!

 

次に、『年末調整』の具体的な申請方法や必要書類について確認していきましょう。

以下の①~⑦は『年末調整』に必要な主な書類となりますが、①~③については『源泉徴収』を受ける全ての人が提出必須な書類であり、④~⑦は必要な人のみが提出する書類となります。

※①~③は扶養家族がいない、保険には入っていないというような場合も関係なく提出が必要

 

書類に関して、①~③は給与支払者(会社員なら会社)から毎年配られ、④以降は自分で準備する必要があります。

また、②~⑦は年末調整の少し前の時期(11月頃)に提出するのですが、①は遅くとも1月の月給をもらう前までに提出が必要です。(後ほど説明が出てきます)

<必ず提出する書類>
①扶養控除等(異動)申告書
②配偶者特別控除申告書
③保険料控除申告書

<④~⑦を申請する人のみ提出する書類>
④生命保険料控除証明書
⑤地震保険料控除証明書
⑥住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除申告書、借入金残高証明書)
⑦前職の源泉徴収票(中途入社の場合)

 

また、「控除」という言葉の意味が分かりずらいという方が、ときどきいらっしゃるので念のため補足しておきます。

以下で説明している「控除金額」とは、「課税対象金額から控除(=差し引かれる)」という意味なので、「控除金額=税金が減る金額ではない」という点にご注意ください。

※つまり、所得税率が5%だとして、「10万円控除されます」という場合、実際に税金が減る金額は「10万円×5%=5,000円(10万円ではないよ!)」ということです。

 

「~控除」という内容があまり分からないという方は、事前に以下の記事も合わせてご確認いただけると理解が早いかと思います。

所得控除とは?(基礎を理解しよう!金額の計算方法、控除の種類など)

『所得控除』とは、扶養家族、保険の加入などの個人の事情を加味して、所得税から一部金額を控除(=税金の対象にしない、つまり税金が減る)するものです。
きちんと理解しておかないと、税金の払い過ぎで損をする可能性もあるので、ポイントをしっかり押さえましょう。

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①扶養控除等(異動)申告書

「配偶者控除」、「扶養控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「寡夫控除」、「勤労学生控除」といった控除を受けるために必要な申請書類となります。

この書類は、配偶者や扶養家族がいなくとも必ず提出する必要があります。

また、「扶養控除等(異動)申告書」は、年末ではなく、その年の最初の給与を受けるまでに提出しておかなければならない書類ですので、会社などでも通常は年始早々には書類が配られて提出する必要があります。

※つまり、2019年所得に対する「扶養控除等(異動)申告書」であれば、2019年1月の給与を受け取るまでに提出が必要ということになります

※これは、『源泉徴収』で1月から月給や賞与で所得税を確定するために必要となる情報であるからです

 

②配偶者控除等申告書

「配偶者控除等申告書」は、「配偶者控除」、もしくは「配偶者特別控除」を受けるために必要な情報となります。

この書類は、『年末調整』を受ける少し前(11月~12月初旬)に提出する必要があり、配偶者がいなくても提出の必要があります。

 

③保険料控除申告書

「保険料控除申告書」は、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」などの各種控除を受けるために必要な情報となります。

この書類は、『年末調整』を受ける少し前(11月~12月初旬)に提出する必要があり、保険の加入がなくとも提出の必要があります。

 

④生命保険料控除証明書

「生命保険」に加入している人は、上記③の「保険料控除申告書」と合わせて、保険会社などから10月末頃までに送付される「生命保険料控除証明書」を提出する必要があります。

※生命保険に加入していなければ不要

 

⑤地震保険料控除証明書

「地震保険」に加入している人は、上記③の「保険料控除申告書」と合わせて、保険会社などから10月末頃までに送付される「地震保険料控除証明書」を提出する必要があります。

※地震保険に加入していなければ不要(念のためですが、火災保険は控除対象外です)

 

⑥住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除申告書、借入金残高証明書)

「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」を申請している人は、「住宅借入金等特別控除申告書」と「借入金残高証明書」を提出する必要があります。

「住宅借入金等特別控除申告書」は税務署から2年目以降の申請に必要な書類として郵送されてくるもので、「借入金残高証明書」は銀行などの借入先から毎年10~11月頃に送付されてくる書類となります。

 

但し、『年末調整』で「住宅ローン減税」を申請できるのは、住宅ローン減税を受けた2年目以降なので、1年目は自分で税務署に行って確定申告が必要になります。

「住宅ローン減税」に関するもっと詳しい内容を確認されたい方は、以下の記事を合わせて参考にしてください。

住宅ローン減税の基本を理解!(控除の適用条件、計算方法、書類など)

「住宅ローン減税」を使ってお得に住宅を購入するために基本を理解しましょう!「減税を受ける条件」、「税金の計算方法」、「申請手続きの方法」などなど、注意すべきポイントをご紹介します。

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⑦前職の源泉徴収票(中途入社の場合)

転職などで中途入社で入った会社で年末調整する際には、中途入社した年については、前の会社の「源泉徴収票」が必要となります。

※つまり、2019年はA社で1月1日~6月30日まで働き、7月1日~12月31日はB社へ転職して働いているという場合、1月1日~6月30日分の「源泉徴収票」をA社から取得してB社の年末調整に出す必要がある

 

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『年末調整』の計算方法

『年末調整』の計算方法は以下のとおりで、「【1】見込み金額で先払いした所得税」から「【2】年末に計算した所得税の確定金額」を引いた金額が、「【3】年末調整の金額」となります。

 

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【1】源泉徴収で支払った所得税の合計額

まず、『源泉徴収』で支払った『所得税』の合計金額ですが、当たり前なのですが、これを確認する一番簡単なのは「その年の全ての明細に書かれている所得税額を合計する」のが楽な方法です。

 

実際にはどのような計算式なのかについては、「月給」と「賞与」で計算方法が異なっております。

 

まず、「月給」ですが、その月の給与金額(※通勤手当などの非課税項目を除く)から「社会保険料」を引いた金額を計算し、「扶養親族の数(配偶者も+1人にカウント)」をもとに以下の税額表に当てはめた金額が「所得税」となります。

以下の画像(引用元は国税庁ホームページ)は、月給(社会保険料除く)が316,144円で、扶養家族が2人いるときは、「所得税=5,740円」という例です

☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表(月額)」

 

「賞与」の計算は少しややこしいのですが、賞与の支払いを受ける前月の月給から「社会保険料」を引いた金額を算出し、「扶養親族の数(配偶者含む)」から、以下の税額表にその金額を当てはめて、「賞与の金額に乗ずべき率(%)」を確認します。

「賞与の金額に乗ずべき率(%)」を賞与から社会保険料を引いた金額にかけると「賞与の所得税」となります。

以下の画像(引用元は国税庁ホームページ)は、前月の月給(社会保険料除く)が196,616円で、扶養家族が2人いるときは、「税率=2.042%」という例です

☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表(賞与)」

 

上記の説明でちょっと分かりずらいという場合、すいませんm(__)m。。

以下の国税庁ホームページにて、計算方法の説明資料がありますので、そちらも合わせてご確認ください。

☆リンク 引用元:国税庁ホームページ「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」

 

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【2】年末の確定所得税額の計算

年末に計算する所得税額の確定金額は、以下イメージ図のような流れで、『年収』から『給与所得控除』を引き、さらに『所得控除』を引いた「課税所得」に対して税率をかけて最終的な税金が確定します。

※令和19年までは、所得税に復興特別所得税(所得税に2.1%をかけた金額)が加算されます

『源泉徴収』の仕組みと『源泉徴収税』の計算方法や計算例について、もう少し詳しく確認されたいという方は、以下の記事も合わせてご確認ください。

源泉徴収票の計算例(いくら戻るの?サンプルで簡単に分かる!)

会社員や公務員などの多くの方が受け取っている「源泉徴収票」ですが、分かっているようで意外と中身を理解できていない部分はありませんでしょうか?
「年収500万円の人」を前提に、計算例をご紹介いたしますので、源泉徴収や税金を理解するのにぜひご活用ください。

続きを見る

 

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【3】年末調整金額の計算

【1】の支払った見込み金額、【2】の税金の確定金額が計算できれば後は簡単で、【1】から【2】を引いた金額が調整金額となります。

ほとんどの場合、【1】の見込み金額のほうが大きいので、年末に税金が戻ってくる(=還付される)ことのほうが多いです。

 

逆に、【1】の金額のほうが少なければ、不足分を年末12月に支払う必要があります。

これは、「子供が自立して扶養家族の人数が減る」、「離婚で配偶者控除が対象外になる」などがその年の途中で起きた場合、【2】の確定金額のほうが高くなり、年末に不足分の税金を支払うことになる場合もあります。

扶養控除、配偶者控除が発生するかどうかは、「その年の12月31日時点」での状態で決まります。

※つまり、1/1~12/30まで結婚していても、12/31に離婚が成立していたらNGということ、、、

 

『年末調整』で注意すべき点

『年末調整』での注意ポイントをまとめるとこんな感じかな 

 

!注意① 「扶養控除等(異動)申告書」は1月給与前に必ず提出

⇒2019年の税金に対する扶養控除は、2019年1月の給与受け取り前に提出しておかないと控除を受けられない(=毎月の手取り金額が減る)可能性があり。

 

!注意② 「配偶者無し、保険未加入」でも申請は必要

⇒配偶者がいない、保険も未加入だとしても、「①配偶者控除等(異動)申告書」・「②配偶者控除等申告書」・「③保険料控除申告書」の3点は必ず提出する。

 

!注意③ 「各種証明書」は忘れずに保管して、提出

⇒「保険料控除」や「住宅ローン減税」を受ける場合は、上のほうで説明している証明書が必要になるので、必ず準備をして『年末調整』で提出する。

 

!注意④ 「年末調整」できないものは「確定申告」

⇒「副業の所得(年間20万円を超える)」や「医療費控除」などは『年末調整』で申請できないので、個別に税務署で確定申告する。

 



 

「年末調整」できないものは「確定申告」で税金を支払い!

「年末調整」できないものは「確定申告」で税金を支払い!

<👨おっさんのつぶやき>

・「医療費がだいぶかかったから税金が戻るはずだけど、年末調整ではNGで確定申告してと言われたけれど、、、

 

会社員などの「給与所得者」は、「源泉徴収」や「年末調整」の制度があり、たいていの場合は自分自身で納税する必要がなくをラクチンですよね。

ただ、以下の場合は、『確定申告』が必要であり、自分自身で税務署へ税資金を支払する必要があります。

✅年収が2000万円を超えている

✅給与収入以外に一年間に20万円を超える収入があった

✅年末調整で申請できない控除がある(医療費、住宅ローン減税の一年目の手続き)

 

以下の記事ページにて、『確定申告』の仕組みや手続き方法をまとめておりますので、ぜひ合わせてご確認ください。

(まとめ一覧)お金の勉強!税金、社会保険、源泉徴収、年末調整を簡単理解!

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(まとめ一覧)税金・社会保険料・源泉徴収・年末調整などを理解しよう!

<👨おっさんのつぶやき>

・「税金や社会保険料が差し引かれているのは分かるけど、金額の計算方法や税率までは知らないなあ、、、

 

私たちは、働いて得た収入の全額を利用できるわけではなく、「税金」や「社会保険料」を支払う必要がありますよね。

特に給料収入のサラリーマンや公務員の方は、「源泉徴収」や「年末調整」について、詳しい内容や税額が決まる仕組みまでは知らないという方も多いかと思います。

以下の記事ページにて、「各種税金(所得税、住民税など)」や「源泉徴収」、「年末調整」、「確定申告」などの仕組みや計算例に関してまとめておりますのでぜひ参考にしてみてください。

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